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管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問9

問題

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次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
   2 .
マンション管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。
   3 .
理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。
   4 .
マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。
( 管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

11
1:適切です。
提供・開示に関して根拠等を明確に規定することにより、整合性を保つことが必要です。

2:適切です。
正当な理由がある場合を除き、求めに応じて契約書の規定に沿った履行をすることが筋道です。

3:適切です。
設問のとおり議事録の趣旨を述べた内容です。

4:不適切です。
管理事務の一部を第三者に再委託してもマンション管理業者の責任は免除されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

この問題のポイントは,標準管理委託契約書及びコメントを把握しているかということにあります。

ただ,この問題に関しては,4の肢が明らかにおかしい(再委託した事務については,責任を負わない)ので,よく知らなくても正答にたどり着けるはずです。

選択肢1. 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。

適切です。

標準管理委託契約書コメント14条関係②では「本来、宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は組合員又は管理規約等の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務をマンション管理業者が行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。」と規定しています。 

選択肢2. マンション管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。

適切です。

標準管理委託契約書コメント別表第1.2関係⑦において「⑦ 理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び甲の管理規約に照らし、 管理組合の管理者以外の正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務 に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合にも、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、マンション管理業者は業務を履行すべきものである。」と規定しています。 

選択肢3. 理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。

適切です。

標準管理委託契約書コメント別表第1.2関係③において「理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、 マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要がある。「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すが、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではない。しかし、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する。 また、マンション管理業者は、管理組合がチェックする上で十分な余裕をもって議事録の案を提出する。」と規定しています。   

選択肢4. マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。

不適切です。

標準管理委託契約書4条2項において「マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託した場合においては、マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負う。」旨の規定がありますので,管理事務の一部を第三者に委託したからと言って,その責任を免れるわけではありません。 

まとめ

冒頭に記載したとおり,常識的な感覚で解けば特段の知識がなくても心配する必要はありません。 

0

この問題は、標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の業務や責任に関する記述の正誤を問うものです。

具体的には、宅地建物取引業者への管理規約の提供、理事会・総会支援業務の履行、議事録の作成、および管理事務の再委託に関する規定が取り上げられています。

選択肢1. 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。

適切

解説:宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示を行う際には、管理規約においてその根拠を明確に規定し、それと整合的に管理委託契約書にも規定することが必要です。

選択肢2. マンション管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。

適切

解説:理事会や総会支援業務において、管理組合の管理者以外から正当な権限を有する者から業務の履行要求がある場合、正当な理由がない限り、これを拒否せずに業務を履行すべきです。

選択肢3. 理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。

適切

解説:理事会や総会の議事録には、議事の経過の要点と結果を記載する必要があり、すべての発言を詳細に記録する必要はありませんが、議事に影響を与える重要な発言は記録することが必要です。

選択肢4. マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。

不適切

解説:マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託した場合でも、その適正な処理について管理組合に対する責任を負います。

再委託によって責任を免れることはありません。

まとめ

標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の業務や責任に関する理解が問われています。

特に、管理規約の提供、理事会や総会の支援業務、議事録の作成、および管理事務の再委託に関する規定の把握が重要です。

これらの知識は、マンション管理における透明性と適切な業務遂行を保証するために不可欠です。

適切な管理委託契約書の理解は、マンション管理組合や管理業者にとって、効率的かつ法的なトラブルを避けるための基盤となります。

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