管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の会計等における理事長の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。
- 収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。」です。
適切です。
毎年度の収支予算案について、理事長は通常総会に提出、承認が必要です。
不適切です。
通常の管理経費について、経常的かつやむを得ないと認められるものは理事会の承認を得て支出を行うことができます。
適切です。
収支予算の変更について、理事長は臨時総会に提出、承認が必要です。
適切です。
毎年度の収支決算案について、理事長は監事の会計監査を経て、通常総会に報告、承認が必要です。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
標準管理規約の内容についての問題です。
ただ,難しいことは覚える必要がなく,基本的に管理組合の会計については,理事長の承認なしに支出ができないという点をおさえておけばいいと思います。
適切です。
標準管理規約58条1項に同様の規定があります。
不適切です。
「理事会の承認を得ずに」を「理事会の承認を得て」に直せば,正解の肢になります。
標準管理規約58条3項に同様の規定があります。
適切です。
標準管理規約58条2項に同様の規定があります。
適切です。
標準管理規約59条に同様の規定があります。
理事長は,監事の会計検査を得る必要があります。監事とは,会社の監査役のようなものです。
標準管理規約は,令和3年6月22日に改正され,「ITを活用した総会・理事会」や「置き配を認める際の留意事項」などが盛り込まれていますので,余力があれば,一般社団法人マンション管理業協会のホームページなどで確認しておきましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
この問題では、管理組合の理事長が果たすべき会計に関する職務について、標準管理規約に基づいてどの記述が最も不適切かを問うています。
会計年度の収支予算の提出、緊急時の支出、収支予算の変更、会計年度の決算報告などの職務が取り上げられています。
適切
解説:理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る必要があります。
不適切
解説:通常の管理に要する経費については、経常的かつ緊急性がある場合、理事会の承認を得て支出することができます。
適切
解説:収支予算の変更を行う場合、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければなりません。
適切
解説:理事長は毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得る必要があります。
管理組合の会計においては、理事長の責任と権限が重要です。正確な予算の計画、緊急時の支出の決定、予算の変更、決算の報告など、理事長はこれらのプロセスにおいて重要な役割を果たします。
これらのプロセスは、管理組合の運営の透明性と効率性を保証するために不可欠です。
したがって、標準管理規約に基づいた正確な理解と適切な実行が求められます。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問13)へ