管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問25
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。
- 共同住宅は特定建築物であり、特定建築物には、これに附属する建築物特定施設を含む。
- 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないこととしている。
- 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建築物は共同住宅のほか附属施設を含みます。
2:正しいです。
努力義務です。
3:正しいです。
主として高齢者、障害者等が利用する階段は、一定の例外を除き、回り階段以外の種類を主たる階段とすることとします。
4:誤りです。
車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を「1以上」です。
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02
問題文の法律は,一般的にはバリアフリー法と言われているものです。
基本的には,公共交通機関,公共施設等において,高齢者,障害者等の移動等を円滑にするため,建築主等が講ずべき措置を定めた(同法1条)ものです。
その視点で問題を解いていくとよいと思います。
正しいです。
特定建築物には,附属する建築物特定施設を含みます。
平成28年にも出題されていますので,覚えておきましょう。
正しいです。
問題文記載のとおりで,努力義務です。
正しいです。
問題文記載のとおりです。
誤りです。
バリアフリー法20条に基づく建築物移動等円滑化基準(抄)によれば,車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設は「1以上」とされています。
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03
この問題は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)に基づく記述の正誤を問うものです。
この法律は、高齢者や障害者が建築物や公共交通機関を安全かつ快適に利用できるようにするための規定を定めており、特定建築物の定義やバリアフリー基準に関する内容が含まれます。
正しい
解説:「特定建築物」には共同住宅が含まれ、これには附属する建築物特定施設も含まれると法律で定められています。
正しい
解説:建築主等は、特定建築物の建築に際して、バリアフリー基準に適合させるための措置を講じる努力義務があります。
正しい
解説:高齢者や障害者が利用する階段は、特定の条件を除いて、回り階段以外のタイプを設置することが望ましいとされています。
誤り
解説:バリアフリー法によると、主に高齢者や障害者が利用する駐車場には、少なくとも1つ以上の車いす使用者向けの駐車施設を設ける必要があります。
この問題を解く際には、バリアフリー法に関する知識が必要です。
特に、法律における「特定建築物」の定義や、建築物におけるバリアフリー基準の適用についての理解が求められます。
また、法律の条文に基づく具体的な内容に関して、その正確性を見極める能力も問われます。
選択肢を吟味する際には、法律の具体的な規定や基準を把握し、それに基づいて各記述の正誤を判断することが重要です。
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