管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 債権が不法行為によって生じたときは、被害者は、加害者の反対債権が金銭債権の場合であっても、相殺をもってその加害者に対抗することができない。
  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を生じた場合において、当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
  • 被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
  • 不法行為により被害者が死亡した場合において、当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:誤りです。
不法行為による債権の相殺は被害者から加害者に対抗することができます。

2:誤りです。
所有者は損害の発生を防止するために必要な注意を行った場合であっても、損害を賠償する責任を負います。

3:正しいです。
判例より設問文言のとおりです。

4:誤りです。
不法行為により死亡した被害者の父母は、非財産的損害について加害者に対して賠償請求をすることができます。

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02

本設問は不法行為に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 債権が不法行為によって生じたときは、被害者は、加害者の反対債権が金銭債権の場合であっても、相殺をもってその加害者に対抗することができない。

最高裁の判例昭和40(オ)437では「民法第五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である」と記載されています。つまり、被害者自らの相殺は認めらています。

よって本選択肢の「相殺をもってその加害者に対抗することができない。」という箇所が誤りです。

選択肢2. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を生じた場合において、当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

民法第717条では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と記載されています。

よって本選択肢の「当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。」という箇所が誤りです。

選択肢3. 被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

設問の通りです。

最高裁の判例昭和63(オ)1094では「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となっ て損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定める に当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。」と記載されています。

選択肢4. 不法行為により被害者が死亡した場合において、当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。

民法第711条では「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と記載されています。

よって本選択肢の「当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。」という箇所が誤りです。

まとめ

民法と判例の両方を確認のうえ過去問に取り組んでください。

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03

この問題は、民法における不法行為の理解を試すものです。

不法行為とは、他人の権利を侵害し、または他人に損害を与える非合法な行為を指し、その結果として生じる損害賠償責任や相殺の可否、損害の賠償額の決定などに関する法的側面を含んでいます。

選択肢1. 債権が不法行為によって生じたときは、被害者は、加害者の反対債権が金銭債権の場合であっても、相殺をもってその加害者に対抗することができない。

誤り

解説:不法行為によって生じた債権に対し、加害者の金銭債権を相殺することは原則として可能です。

したがって、被害者は、加害者に対して相殺を行うことができます。

選択肢2. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を生じた場合において、当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

誤り

解説:土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を与えた場合、工作物の占有者や所有者は、注意義務を果たしていたとしても損害賠償責任を負うことが一般的です。

工作物の占有者や所有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしたとしても、損害が生じた場合には賠償責任があります。

選択肢3. 被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

正しい

解説:被害者の既存の疾患と加害行為がともに損害の原因となった場合、裁判所は加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失すると判断した場合、賠償額を調整することができます。

選択肢4. 不法行為により被害者が死亡した場合において、当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。

誤り

解説:不法行為により被害者が死亡した場合、被害者の父母は非財産的損害について加害者に対して賠償請求をすることが可能です。

これには、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

まとめ

不法行為に関する問題を解く際には、加害者の責任範囲、損害賠償の基準、被害者と加害者の関係性などを考慮し、法的に正確な解釈を行うことが重要です。

また、特定の状況下での損害賠償責任の有無や賠償額の調整についても、具体的な法規定や判例を基に判断する必要があります。

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04

民法に関する問題です。

選択肢1. 債権が不法行為によって生じたときは、被害者は、加害者の反対債権が金銭債権の場合であっても、相殺をもってその加害者に対抗することができない。

×:誤り

被害者は、不法行為前に加害者に金銭を貸していた(金銭債権)場合、そのお金を賠償金として相殺することができます。

選択肢2. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を生じた場合において、当該工作物の占有者及び所有者は、その損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

×:誤り

民法第717条では、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。とされていますので、本肢は損害を賠償する責任があります。

選択肢3. 被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

〇:正しい

加害行為より前に存在した被害者のもともとの疾患まで、加害者が損害を負うのは酷なので、裁判所は当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができます

選択肢4. 不法行為により被害者が死亡した場合において、当該被害者の父母は、非財産的損害については、加害者に対して、賠償請求をすることができない。

×:誤り

被害者の父母・配偶者・子は、非財産的損害(精神的な損害)についての賠償請求をすることができます。

まとめ

民法は、文言に慣れていないと難しく感じてしまいますが、読み解いていけば、日ごろの生活に合った内容になっているので、文言に慣れておく必要があります。

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