管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問4
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。
- AB間で甲につき売買契約が締結され、売主Aが買主Bへの登記を済ませたが、代金の支払いがなされていなかった場合において、Bへの引渡し前に甲が火災により焼失したときは、Aは、売買代金を確保するため、Bが取得する火災保険金請求権に対し、留置権に基づく物上代位をすることができる。
- Aが、Bに甲を譲渡し、その後、Cにも甲を譲渡した場合において、CがBより先に登記を備えたときは、Bは、Aに対する履行不能に基づく填(てん)補賠償請求権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。
- AB間における甲の賃貸借契約が終了し、賃借人Bが賃貸人Aに対して造作買取請求権を行使した場合においては、Bは、その造作代金債権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
買主Bが売主Aに代金を支払わずに建物甲をCに転売、登記を完了していますが、建物に留置権担保が付いている場合は、AはCからの甲の所有権に基づく引渡請求に対して甲の留置権を主張することができます。
2:誤りです。
留置権は物上代位性を有しません。
3:誤りです。
判例より、二重譲渡の場合は留置権を主張することはできません。
4:誤りです。
造作は建物に付加した建具などをいいますので、留置権を主張することができません。
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02
留置権に関する問題です。
〇:正しい
Aは本来ならBに建物を引き渡す予定で代金をもらえていないので、建物を引き渡す必要はありません。よって、転売先のCからの引渡請求に対しても留置権を行使することができます。
×:誤り
留置権は、代金を支払われるまで物を引き渡さない(留置する)という性質のものの為、Bが取得する火災保険金請求権に物上代位するということはありません。
×:誤り
二重譲渡の場合、売買した順ではなく、登記を備えた方が優先されます。Bは履行不能になったものに対しては、留置権ではなく、損害賠償請求権があります。
×:誤り
造作買取請求権は、建物に付属した物に対する債権であって、建物自体に係るものではないため、留置権を主張することはできません。
留置権は、「お金を払わないとあげないよ」という売主の権利です。
売り物(動産・不動産)にはなんにでも行使できるものなので、売主を保護する意味でも理解しておく必要があります。
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03
どのようなケースで留置権を主張できるかという問題です。留置権の法的性質を理解すれば問題だと思います。
設問の通り。AはCからの引渡請求に対し留置権を主張できます。
留置権は、留置的効力しかなく、物上代位性はありません。
良く問われる問題ですが、留置権には牽連性がないことから二重譲渡の場合には主張できないというのが判例の考え方です。
造作買取請求権は建物に関して生じた債権ではないので留置権を主張することができません。
二重譲渡は留置権を主張できない、造作買取請求権に対しては留置権を主張できない、留置権には物上代位性がないこの3点は頻出しますので覚えておきましょう。
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04
本設問は留置権に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
最高裁判例の 昭和45(オ)1055では「甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。」と記載されています。
民法第295条では「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」と記載されています。つまり、留置したものに限り効力が発生します。
よって本選択肢の「Aは、売買代金を確保するため、Bが取得する火災保険金請求権に対し、留置権に基づく物上代位をすることができる。」という箇所が誤りです。
最高裁判例の昭和43(オ)586では「 不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。」と記載されています。
よって本選択肢の「Aに対する履行不能に基づく填(てん)補賠償請求権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。」という箇所が誤りです。
最高裁判例の 昭和27(オ)1069では「借家法第五条により造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。」と記載されています。
よって本選択肢の「Bは、その造作代金債権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。」という箇所が誤りです。
留置権は民法上基本的かつ重要な概念です。質権や担保権等と合わせて暗記してください。
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