管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問5

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、Bに対するCの債務を保証するためBとの間で保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • AがCの委託を受けて保証人となり、保証債務を弁済した場合において、BがC所有の不動産に抵当権の設定を受けていたときは、Aは、Bの同意を得なければ、Bに代位して当該抵当権を実行することができない。
  • AがCの委託を受けずに保証人となったが、それがCの意思に反する場合において、AがCに代わり弁済をしたときは、Aは、弁済の当時にCが利益を受けた限度で求償することができる。
  • BC間で特定物の売買を内容とする契約が締結され、売主Cの目的物引渡債務についてAが保証人となった場合において、Aは、Cの債務不履行により契約が解除されたときの代金返還債務については、特に保証する旨の意思表示のない限り、責任を負わない。
  • AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。
債務者Cの保証人Aが保証債務を弁済した場合は、C所有の不動産担保(抵当権)について債権者Bに同意なく代位して当該抵当権を実行することができます。

2:誤りです。
「現に利益を受けた限度」で求償することができます。

3:誤りです。
保証人は代金返還債務についても特に保証する旨の意思表示のない限り返還責任を負います。

4:正しいです。
自ら引き受けた債務者の保証人は、事前の求償権を行使できません。

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02

保証契約に関する問題です。

選択肢1. AがCの委託を受けて保証人となり、保証債務を弁済した場合において、BがC所有の不動産に抵当権の設定を受けていたときは、Aは、Bの同意を得なければ、Bに代位して当該抵当権を実行することができない。

×:誤り

保証人Aが弁済をすると、債務者Cに求償権が発生するため、その求償権に代わって、債権をそのまま継承します。よって抵当権者Bの同意を得る必要はなく、Bに代位して抵当権を実行することができます。

選択肢2. AがCの委託を受けずに保証人となったが、それがCの意思に反する場合において、AがCに代わり弁済をしたときは、Aは、弁済の当時にCが利益を受けた限度で求償することができる。

×:誤り

勝手に変わりに支払ってあげたAは、Cに支払ってほしいと求償した時点で、Cが利益を受けた限度で求償することができます。

選択肢3. BC間で特定物の売買を内容とする契約が締結され、売主Cの目的物引渡債務についてAが保証人となった場合において、Aは、Cの債務不履行により契約が解除されたときの代金返還債務については、特に保証する旨の意思表示のない限り、責任を負わない。

×:誤り

売主Cが中間金等を受け取っていて、建物を売り渡せなくなったとき、Cを保証していたAは、債務不履行により契約が解除された時の代金返還債務について、責任を負います。

選択肢4. AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。

〇:正しい

勝手に保証人になったAは、事前に求償権を行使することはできません。

まとめ

保証契約については、特に誰が誰を保証して、弁済を行ったか等、人物の関係性を明確にする必要があるため、A→B、B→C等、相関関係を図で示せるようにした方が良いでしょう。

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03

本設問保証契約に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. AがCの委託を受けて保証人となり、保証債務を弁済した場合において、BがC所有の不動産に抵当権の設定を受けていたときは、Aは、Bの同意を得なければ、Bに代位して当該抵当権を実行することができない。

民法第499条では「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」と記載されています。

よって本選択肢の「Aは、Bの同意を得なければ、Bに代位して当該抵当権を実行することができない。」という箇所が誤りです。

選択肢2. AがCの委託を受けずに保証人となったが、それがCの意思に反する場合において、AがCに代わり弁済をしたときは、Aは、弁済の当時にCが利益を受けた限度で求償することができる。

民法第462条2項では「主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。」と記載されています。

よって本選択肢の「弁済の当時にCが利益を受けた限度」という箇所が誤りです。

選択肢3. BC間で特定物の売買を内容とする契約が締結され、売主Cの目的物引渡債務についてAが保証人となった場合において、Aは、Cの債務不履行により契約が解除されたときの代金返還債務については、特に保証する旨の意思表示のない限り、責任を負わない。

最高裁判例の昭和38(オ)1294では「特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。」と記載されています。

よって本選択肢の「代金返還債務については、特に保証する旨の意思表示のない限り、責任を負わない。」という箇所が誤りです。

選択肢4. AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。

設問の通りです。

民法第460条では「保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と記載されています。

債務者の委託を受けた場合に、事前の求償権を認めています。

まとめ

保証契約は委託を受けているかどうかで内容が異なります。

民法を確認してください。

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