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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問6

問題

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同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない。
   2 .
AB間の建物の賃貸借契約が期間の満了により終了する場合において、それに伴う賃貸人Aの敷金返還債務と賃借人Bの建物明渡債務とは、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たない。
   3 .
AB間の借地契約の終了に伴い、賃貸人Aに対して賃借人Bの建物買取請求権が行使された場合においては、その土地の賃貸人Aの建物代金債務と賃借人Bの建物土地明渡債務とは、同時履行の関係に立つ。
   4 .
AB間の金銭消費貸借契約にかかる担保のために、債権者Aに対して債務者Bが、自己所有の土地に抵当権を設定した場合においては、Aの抵当権設定登記の抹消義務とBの債務の弁済とは、同時履行の関係に立たない。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

26
1:誤りです。
設問の事例については、「原状回復義務 対 原状回復義務」の同時履行の関係が成り立ちます。

2:正しいです。
敷金返還債務と建物明渡債務は、特別の約定のない限りは同時履行の関係に立ちません。

3:正しいです。
設問の事例については、建物代金債務と土地明渡債務は同時履行の関係が成り立ちます。

4:正しいです。
抵当権の附従性の観点より、同時履行の関係に立ちません。
債務弁済と抹消登記は主従の関係にあり、弁済により抹消という関係です。

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