管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問19
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。
- 容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
- 容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
- エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
- 容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。
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この過去問の解説 (2件)
01
当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最大のものを容積率の算定の基礎となる数値として採用します。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:不適切です。
エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
4:不適切です。
容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上の場合は、過半ではなく、加重平均の考え方を適用します。
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02
建築基準法に関する問題です。
×:不適切
前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大の方を採用します。
その幅員が12m未満の場合は、①指定容積率と②当該前面道路の幅員の数値に一定の数値(法定乗数)を乗じたもののうち、小さい方が限度となります。
〇:適切
宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されません。
×:不適切
エレベーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入されません。
その他、共同住宅・老人ホームの共用廊下、階段、機械室は延べ面積に算入されません。
×:不適切
容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合、その容積率は各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下になる必要があります。
自分の土地には最大限、大きい建物を建てたいと思っても都市計画によって、どのくらいの大きさの建物を建てて良いか(容積率)が決まっています。試験でも頻出なので覚えておきましょう。
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