管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問20

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
設問のとおり、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するために制定された法律が、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。

2:適切です。
適用される住宅は新築住宅です。
賃貸住宅も含みます。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
設問事例の場合は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託、又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、売主の宅建業者が行う必要があります。

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02

瑕疵担保履行法に関する問題です。

選択肢1. この法律は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するために制定された。

〇:適切

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(瑕疵担保履行法)は、瑕疵担保責任の履行を確保するために制定されました。

選択肢2. この法律が適用される住宅には、新築住宅であれば、賃貸住宅も含まれる。

〇:適切

対象となる住宅は、新築住宅(まだ人の居住の用に供したことのないもの、または建設完了から1年が経過していないもの)であれば、賃貸住宅も含まれます。

選択肢3. 建設業者は、注文住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。

〇:適切

建設業者は、基準日(毎年3/31・9/30)において、基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託、または住宅瑕疵担保責任保険契約を締結していなければなりません。

選択肢4. 建設業者は、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築の分譲住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。

×:不適切

宅建業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築住宅については、宅建業者が書く基準日において、住宅建設瑕疵担保保証金の供託、または住宅瑕疵担保責任保険契約を締結していなければなりません。

まとめ

「瑕疵担保責任」という言葉は、2020年の法改正で「契約不適合責任」という名称に変わりました。構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分については、保証期間が10年という規定があるため、管理している物件で雨漏りが発生した場合は、この保険で対応をしてもらえる可能性があります。

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