管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問5
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約( 以下、本問において「本件契約」いう。 )締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。
- Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、Bが追認しない間は、本件契約を取り消すことができる。
- Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、Cは、Aに対し、Cの選択に従い、損害賠償の請求又は契約の履行を請求することができる。
- Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、CはAに対し、無権代理人の責任を追及することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解肢:1
肢1:誤
相手方が本人に対し相当の期間を定めて
無権代理がした代理行為を
追認するかどうかの催告を行い、
本人が期間内に回答しなかった場合は
「拒絶」したものとみなされます。
「追認」は追って認めることを意味するため、
回答が無かった場合に追認したと
みなすことには矛盾が生じるためです。
肢2:正
代理権を有しない代理人Aがした契約は、
本人Bが追認しない間、
相手方Cは契約の取り消しが可能です。
つまり、原則では本人からの追認があった後に
相手方からは契約の取り消しができません。
肢3:正
相手方Cは無権代理人であるAに対し、
履行の請求又は契約の履行を請求できます。
つまり、無権代理人は自らが行った行動に対し、
相手方の選択によって責任を負う必要が生じます。
肢4:正
無権代理人が責任を負わない場合は、
①相手方が悪意であった場合
(無権代理人が代理権を有しないことを知っていた)
②相手方が善意有過失であった場合
(注意を払えば知り得たであろう状態)
③無権代理人が制限行為能力者
の3パターンです。
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02
1:誤り。
民法第114条(無権代理の相手方の催告権)「相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」よって、追認を拒絶したものとみなす為、本肢は誤りです。
2:正しい。
民法第115条3項(無権代理の相手方の取消権)「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」よって、本肢は正しいです。
3:正しい。
民法第117条1項(無権代理人の責任)「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」よって、本肢は正しいです。
4:正しい。
民法第117条2項3号「他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。」よって、本肢は正しいです。
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03
本問題は、マンション管理業者Bの代理人を自称するAが、実際には代理権を持たずにマンションの管理組合Cと管理委託契約を締結した場合の法律的な状況を問うものです。
このシナリオでは、AはBからの正式な代理権を受けていないにも関わらず、管理組合Cと契約を結んでいます。
この状況下で、民法の規定に基づき、BとCの権利と義務、そしてAの法的責任について考える必要があります。
誤り
解説:CがBに対し本件契約の追認を求める催告を行ったが、期間内にBから確答がなかった場合、Bは追認を拒絶したものとみなされます(民法第114条)。
追認をしたものとみなされることはありません。
正しい
解説:Aが代理権を有していないことをCが知らなかった場合、Bが追認しない間、Cは本件契約を取り消すことができます(民法第115条第3項)。
つまり、Bが追認すれば、Cは契約を取り消せなくなります。
正しい
解説:Bが本件契約の追認を拒絶した場合、CはAに対して損害賠償または契約の履行を請求することができます(民法第117条第1項)。
無権代理人であるAは、代理権を証明したときや本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に応じて責任を負います。
正しい
解説:Aが制限行為能力者であった場合、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたとき、CはAに対して無権代理人の責任を追及することはできません(民法第117条第2項3号)。
制限行為能力者が無権代理人の責任を負うことはありません。
この問題は、無権代理の状況における法律的な責任と権利に焦点を当てています。
重要なのは、無権代理人が行った契約の法的効力、本人の追認や拒絶の取り扱い、そして無権代理人や相手方の法的責任の範囲についての理解です。
民法の関連条文に基づいて、それぞれの当事者の立場から適切な法的対応を理解することが重要です。
また、無権代理人の行為能力や相手方の知識状態が法的責任にどのように影響するかを理解することも求められます。
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