管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問6
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。
- AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
- Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。
- Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
民法第540条2項(解除権の行使)「意思表示は、撤回することができない。」よって、本肢は正しいです。
2:誤り。
民法第545条2項(解除の効果)「金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。」よって本肢は誤りです。
3:正しい。
民法第542条1項(催告によらない解除)「債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。」同条1項1号「債務の全部の履行が不能であるとき。」よって、本肢は正しいです。
4:正しい。
民法第542条1項3号「債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。」よって、本肢は正しいです。
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02
正解肢:2
肢1:正
本肢の通り、契約解除の意思表示は
撤回することができません。
これは契約の相手方を保護するためです。
肢2:誤
契約解除に際して当事者間では
原状回復義務が生じることとなります。
その際、受領した金銭がある場合は
受領の時からの利息を付した金額を
返還する必要があります。
肢3:正
相手方が債務の全部が履行不能である場合、
何らの催告を要さず直ちに契約解除ができます。
肢4:正
肢3と同様に本肢の場合についても、
何らの催告を要さず直ちに契約解除ができます。
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03
管理委託契約の解除が生じた際、AとBの間に発生する法的義務と権利に関する問題です。
ここでの焦点は、契約解除の効果、撤回の可能性、およびそれに伴う金銭返還の条件などについての理解です。
正しい
解説:契約解除の意思表示は、一度行われると撤回することはできません(民法第540条第2項)。
この規定は、契約の安定性と予測可能性を保証するために存在します。
誤り
解説:契約解除の際に返還される金銭には、受領時から利息が付される必要があります(民法第545条第2項)。
この利息の付与は、金銭の価値と使用に関する損失を補うために重要です。
正しい
解説:債務者Bの債務の全部が履行不能である場合、債権者Aは直ちに契約を解除することができます(民法第542条第1項1号)。
これは、契約の基本的な目的が達成不可能になった場合に契約を解除する権利を債権者に与えるものです。
正しい
解説:債務の履行不能が一部に留まる場合でも、残存する部分のみでは契約の目的を達することができない時、Aは契約の全部を解除することができます(民法第542条第1項3号)。
この規定は、契約の一部が履行されても、それが契約の全体の目的達成に不十分である場合に適用されます。
この問題は、契約解除の法的効果とプロセスに関する理解を問います。
特に重要なのは、解除の意思表示の不可撤回性、解除に伴う金銭返還の条件(特に利息の付与)、および債務不履行による契約解除の条件です。
これらの点は、契約法の基本的な原則として、契約関係における当事者の権利と義務を理解する上で重要です。
また、これらの規定は、契約の安定性と予測可能性を保持し、公平な取引を促進するために存在します。
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