管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問19
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 免震装置を設置することにより、建築物がゆっくりと水平移動し、建築物に作用する地震力を低減する構造形式を免震構造という。
- 建築基準法に定める「 主要構造部 」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。
- 建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 建築基準法によれば、特定の要件を満たす場合を除いて、各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達していなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1、免震構造とは、免震装置の設置により、建築物がゆっくりと水平移動し、建築物に作用する地震力を低減する構造形式をいいます。適切です。
2、建築基準法第2条5号では、「主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」としています。適切です。
3、建築基準法施行令第38条2項では、「建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。」としています。不適切です。
4、建築基準法施行令第114条1項では、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、同法施行令の一定要件のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」としています。適切です。
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02
1.適切
免震構造は、水平方向に柔らかく変形する積層ゴムやすべり支承などの免震支承を建物の基礎部に設置することにより、建物を地盤から絶縁する構造で本肢は適切です。
2. 適切
建築基準法 2条5号
主要構造部とは建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、
①壁 ②柱 ③床 ④はり ⑤屋根 ⑥階段
間仕切壁は含まれない為本肢は適切です。
3.不適切
建築基準法施行令 38条
2項 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
異なる構造方法により基礎を併用してはならず本肢は不適切です。
4.適切
建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁
1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達していなければならず本肢は適切です。
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03
この問題は、マンションの構造や部材に関する技術的な記述の正確性について問うものです。
選択肢は、免震構造、建築基準法における「主要構造部」の定義、建築基準法に基づく基礎構造の要件、そして各戸の界壁に関する建築基準法の規定について述べています。
適切
解説:免震構造は、免震装置を設置して建築物がゆっくりと水平移動し、地震力を低減する構造形式です。
適切
解説:建築基準法における「主要構造部」には、構造上重要でない間仕切壁は含まれません。
不適切
解説:建築基準法では、異なる構造方法による基礎を併用することは認められていません。
適切
解説:建築基準法では、特定の要件を満たす場合を除いて、各戸の界壁は小屋裏または天井裏に達していなければならないと定めています。
建築に関する問題では、専門的な知識と法的な要件の理解が不可欠です。
正しい選択肢は、建築技術の原理と建築基準法の要件を正確に反映しているのに対し、不適切な選択肢は、技術的な事実や法的な規定の誤解を含んでいます。
このような問題では、建築基準法の正確な解釈や建築技術の基本原則を理解することが重要です。
適切な選択肢は、建築の専門知識や法的な背景を反映しており、不適切な選択肢は技術的または法的な誤解を含んでいます。
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