管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第2条( 用語の定義 )に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
- 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1、特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます。適切です。(建築基準法第2条2号参照)
2、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。適切です。(建築基準法第2条3号参照)
3、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。適切です。(建築基準法第2条4号参照)
4、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。大規模な修繕、又は模様替えは含まれません。不適切です。(建築基準法第2条13号参照)
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
1.適切
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
本肢は適切です。
2.適切
建築設備とは、建築物に設ける各種設備であり、空気・水・電気・ガスなどを選んで使えるようにする機械・配管配線・器具などで構成されるシステムや機器のことです。
建築基準法2条三号には「建築物における電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理などの各種設備と、煙突や昇降機、もしくは避雷針」を建築設備と定義しています。
本肢は適切です。
3.適切
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」です。
本肢は適切です。
4.不適切
建築とは、建築物を新築、増築、移転することをいいます。
大規模の模様替えは建築に含まれません。
本肢は不適切です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
この問題は、建築基準法第2条における用語の定義に関する理解を問うものです。
各選択肢は、特殊建築物の定義、建築設備の範囲、居室の定義、建築の定義に関する記述を含んでいます。
正しい法的定義を理解することが問われています。
適切
解説:特殊建築物には病院、劇場、百貨店、工場などの他に共同住宅も含まれます。
これは建築基準法の定義に基づいており、適切な記述です。
適切
解説:建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備や煙突、昇降機、避雷針などを含みます。
これも建築基準法に基づく適切な定義です。
適切
解説:居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用される室のことを指します。
これも法的に正確な定義です。
不適切
解説:建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転することを指します。
しかし、大規模な修繕や模様替えは、この定義に含まれません。
建築基準法の用語に関する問題では、法的な定義や範囲を正確に理解することが重要です。
特に、法律や規準で定められた用語や定義を適切に把握し、実務に適用することが必要とされます。
選択肢を評価する際には、それらが法律文書の正確な記述に基づいているかどうかを確認することが肝要です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問24)へ