管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問24
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
1、高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を協議して定めなければなりません。適切です。(消防法第8条の2第1項参照)
2、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。適切です。(消防法第8条1項参照)
3、法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合でも、一定の要件をみたせば、防火管理業務を外部へ委託することもできます。不適切です。
4、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。適切です。(消防法第8条1項参照)
1.適切
消防法第8条の2 一部抜粋
1項 高層建築物(高さ 31 メートルを超える建築物)をその他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
本肢は適切です。
2.適切
消防法8条 一部抜粋
1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
本肢は適切です。
3.不適切
共同住宅等で管理的又は監督的な地位にある者が所在せず、防火管理上必要な業務を遂行できない場合、一定の条件のもと、防火管理者の業務を外部に委託することができます。
本肢は不適切です。
4.適切
問2同様消防法8条からの出題で防火管理者業務の正しい記述です。本肢は適切です。
この問題は、消防法に基づく防火管理者の役割と責任に関する内容を問います。
各選択肢は、高層建築物における統括防火管理者の定め方、防火管理者の資格要件と業務、防火管理業務の外部委託の可否、避難や防火設備の維持管理に関する事項を含んでいます。
適切
解説:高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合、管理について権原が分かれている場合には統括防火管理者を協議して定める必要があります。
これは消防法に基づく適切な記述です。
適切
解説:法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者の中から防火管理者を定め、消火、通報、避難訓練の実施などを行わせなければならないとされています。
不適切
解説:防火管理業務は、一定の条件下で外部に委託することが可能です。
この選択肢では、外部委託ができないとしているため、不適切な記述となります。
適切
解説:防火管理者は、政令で定める資格を有する者の中から選ばれ、避難や防火上必要な構造及び設備の維持管理を行う必要があります。
防火管理者に関する問題では、消防法および関連する政令や指針に定められた具体的な規定や条件を正確に理解し、適用することが重要です。
特に、管理者の資格、業務範囲、責任、及び業務の遂行方法についての法的要件を適切に理解することが求められます。
また、特定の状況下での業務委託の可否など、特例についても的確に把握する必要があります。
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