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管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問25

問題

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長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
   2 .
単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
   3 .
団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
   4 .
団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。
( 管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

22

正解はです。

1、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします。適切です。

2、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします。不適切です。

3、団地型のマンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分並び に各棟の共用部分を対象とします。適切です。

4、団地型のマンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分並びに各棟の共用部分対象とします適切です。

★長期修繕計画作成ガイドラインをご参照下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

1.適切

単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします。

本肢は適切です。

2.不適切

共用部分の修繕工事に伴って工事が必要となる場合は専有部分も対象となります。

よって本肢は不適切です。

3.適切

団地型のマンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分並びに各棟の共用部分を対象とします。

本肢は適切です。

4.適切

問3同様本肢は適切です。

1

この問題は、長期修繕計画作成ガイドラインに基づく、マンションの構造タイプ(単棟型、団地型)ごとの長期修繕計画の対象範囲について問うものです。

各選択肢は、対象範囲が管理規約に定められた組合管理部分や専有部分、団地共用部分などに及ぶかどうかについて述べています。

選択肢1. 単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。

適切

解説:単棟型のマンションでは、管理規約に定められた組合管理部分である敷地全体が長期修繕計画の対象とされるのが一般的です。

選択肢2. 単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。

不適切

解説:単棟型のマンションの場合、共用部分の修繕工事に伴い必要となる専有部分も長期修繕計画の対象となる場合があります。

この選択肢は専有部分を全て対象としないとしているため、不適切です。

選択肢3. 団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。

適切

解説:団地型のマンションでは、団地全体の土地、附属施設、団地共用部分及び各棟の共用部分を長期修繕計画の対象とするのが一般的です。

選択肢4. 団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。

適切

解説:団地型のマンションでは、各棟の共用部分も長期修繕計画の対象に含まれます。

まとめ

長期修繕計画における対象範囲の決定には、マンションの構造タイプごとの特徴を考慮する必要があります。

単棟型のマンションでは、建物全体が長期修繕計画の対象となり、共用部分に加え、必要に応じて専有部分も含まれることがあります。

団地型のマンションでは、団地全体の土地、附属施設、団地共用部分、各棟の共用部分が一般的に対象とされます。

長期修繕計画作成時には、これらの特徴を踏まえた上で、適切な範囲を定めることが重要です。

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