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管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問26

問題

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長期修繕計画作成ガイドラインに用いられている用語の定義について、最も不適切なものはどれか。
   1 .
推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事( 補修工事( 経常的に行う補修工事を除く。 )を含む。以下本問において同じ。 )及び改修工事をいう。
   2 .
計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
   3 .
修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
   4 .
修繕積立金とは、推定修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
( 管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

28

正解はです。

1、推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事をいいます。 適切です。

2、計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいいます適切です。

3、修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいいます適切です。

4、修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいいます。推定修繕工事ではありません。不適切です。

★長期修繕計画作成ガイドラインをご参照下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

1.適切

長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 4 用語の定義

十三 推定修繕工事 長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事をい

います。

本肢は適切です。

2.適切

長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 4 用語の定義

十四 計画修繕工事 長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいいます。

本肢は適切です。

3.適切

長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 4 用語の定義

十八 修繕工事費 計画修繕工事の実施に要する費用をいいます。

本肢は適切です。

4.不適切

長期修繕計画作成ガイドライン 第1章 総則 4 用語の定義

十六 修繕積立金 計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいいます。

推定修繕工事ではなく計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金で本肢は適切です。

1

この問題では、長期修繕計画作成ガイドラインにおける用語の定義に関して問われています。

各選択肢は、推定修繕工事、計画修繕工事、修繕工事費、修繕積立金といった用語の意味を述べており、その適切性を判断する必要があります。

選択肢1. 推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事( 補修工事( 経常的に行う補修工事を除く。 )を含む。以下本問において同じ。 )及び改修工事をいう。

適切

解説:「推定修繕工事」とは、長期修繕計画で計画期間内に見込まれる修繕工事(経常的に行う補修工事を除く)及び改修工事を指します。

選択肢2. 計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。

適切

解説:「計画修繕工事」とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施される修繕工事及び改修工事を指します。

選択肢3. 修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。

適切

解説:「修繕工事費」とは、計画修繕工事の実施に要する費用を指します。

選択肢4. 修繕積立金とは、推定修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。

不適切

解説:「修繕積立金」とは、計画修繕工事に要する費用に充てるための積立金を指します。

この選択肢では「推定修繕工事」に要する費用と述べているため、不適切です。

まとめ

長期修繕計画作成においては、用語の正確な理解が重要です。

推定修繕工事は計画期間内に予想される修繕工事を指し、計画修繕工事は計画に基づいて実施される工事を意味します。

修繕工事費はこれらの工事に要する費用のことを指し、修繕積立金は計画修繕工事の費用に充てるために設けられた積立金を意味します。

それぞれの用語が長期修繕計画の作成や運用においてどのように関連しているかを理解することが、適切な計画策定には不可欠です。

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