管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問42
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
各種の法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「 景観法 」によれば、景観計画区域内において、マンション等の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 「 動物の愛護及び管理に関する法律 」によれば、動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講じなければならず、これに違反した場合は、同法により一定の罰則が科せられる。
- 「 個人情報の保護に関する法律 」によれば、取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない管理組合は、同法の個人情報取扱事業者に該当しない。
- 「 浄化槽法 」によれば、浄化槽管理者は、使用されている浄化槽については、3年に1回、保守点検及び清掃をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1、景観法第16条1項1号では、「景観計画区域内において、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。」としています。適切です。
2、動物の愛護及び管理に関する法律7条3項では、「動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」としています。このような措置は努力義務ですので、罰則の適用はありません。不適切です。
3、個人情報保護法第16条2項では、『「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。』としています。
取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない場合に個人情報取扱事業者に該当しない規定はありません。不適切です。
4、浄化槽法第10条1項では、「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。」としています。3年に1回ではありません。不適切です。
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02
1.適切
設問の場合、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならず本肢は適切です。
2.不適切
設問の動物の逸走を防止するために必要な措置は努力義務であり罰則の規定はないため本肢は不適切です。
3.不適切
国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人
上記を除き、個人情報データベース等を事業の用に供している者は「個人情報取扱事業者」に該当するため本肢は不適切です。
4.不適切
浄化槽法による保守点検及び清掃は、3年に1回でなく毎年1回であり本肢は不適切です。
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03
この問題は、日本の法律に関する知識を問うものです。
具体的には、景観法、動物の愛護及び管理に関する法律、個人情報の保護に関する法律、浄化槽法の各法令に基づく規定の解釈についての理解を試す内容となっています。
適切
解説:景観法では、景観計画区域内で建築物の外観を変更する場合、行為の種類や着手予定日などを事前に景観行政団体の長に届け出ることが求められています。
不適切
解説:動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の逸走防止措置は努力義務とされており、罰則は定められていません。
不適切
解説:個人情報の保護に関する法律では、特定の個人数の基準によって個人情報取扱事業者を定めているわけではありません。
不適切
解説:浄化槽法では、浄化槽の保守点検及び清掃は毎年行うことが定められており、3年に1回という記述は誤りです。
法律に関する問題を解く際には、それぞれの法律の具体的な規定を正確に理解することが重要です。
また、法律の規定はしばしば専門的な用語や複雑な内容を含むため、正確な解釈が求められます。
法律の条文を直接確認することが最も信頼性が高い方法ですが、それが難しい場合は、信頼できる資料や解説書に基づいて知識を得ることが大切です。
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