管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問44
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
- 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者( 特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。 )に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
- 特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、その写しを交付しなければならない。
- 特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1、賃貸住宅管理業法第28条では、「特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。適切です。
2、不適切。賃貸住宅管理業法第30条1項では、「特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。」としています。業務管理者が説明する必要はありません。不適切です。
3、賃貸住宅管理業法第32条では、「特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。」としています。写しの交付は必要ありません。不適切です。
4、賃貸住宅管理業法第28条前半には、「特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)」という文言があります。
第42条2号では、特定転貸事業者等は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されます。ですので、この特定転貸事業者等に勧誘者も含まれ、罰則の対象になります。不適切です。
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02
1.適切
賃貸住宅管理業法 第二十八条(誇大広告等の禁止)
特定転貸事業者又は勧誘者は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
本肢は適切です。
2.不適切
賃貸住宅管理業法 第三十条(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
書面を交付して説明説明すれば足り、業務管理者をする必要はなく本肢は不適切です。
3.不適切
賃貸住宅管理業法 第三十二条(書類の閲覧)
特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
書面を交付して説明する必要はなく本肢は不適切です。
4.不適切
賃貸住宅管理業法 第四十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する・・・
サブリース業者(特定転貸事業者)又は勧誘者に対する罰則規定もあり本肢は不適切です。
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03
この問題は、賃貸住宅管理業法に関連する内容について、その法的適切性を問うものです。
特定転貸事業者や勧誘者に関する様々な活動や規定に焦点を当てており、法律の正確な解釈が求められます。
適切
解説:賃貸住宅管理業法第28条に従い、事実と異なる表示を行ってはならないと規定されており、この選択肢は適切です。
不適切
解説:賃貸住宅管理業法第30条により、特定賃貸借契約を締結する前に書面による説明が必要ですが、業務管理者をして説明する必要はありません。
不適切
解説:賃貸住宅管理業法第32条では、書類の閲覧は義務付けられていますが、写しの交付には言及していません。
不適切
解説:賃貸住宅管理業法第42条により、特定転貸事業者及び勧誘者が不当な勧誘等の禁止規定に違反した場合、罰則の対象となります。
賃貸住宅管理業法の適用においては、特定転貸事業者や勧誘者の活動に対する法的規制の正確な理解が重要です。
法律には、消費者保護の観点から、特定転貸事業者や勧誘者が行う広告、契約締結前の説明、書類の備え付けなどに関する明確な規定が設けられています。
これらの規定は、不当な勧誘や誤解を招く行為を防ぐために重要であり、これらに違反する行為には罰則が設けられています。
したがって、これらの規定の適切な理解と適用が、法律遵守の観点から重要になります。
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