管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問45
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
1、宅建業法施行規則第16条の4の3第3号の2では、「水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」は、重要事項の説明対象になっています。適切です。
2、宅建業法施行規則第16条の4の3第4号では、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、重要事項の説明対象になっていますが、これは調査結果が記録されている場合に説明すれば足ります。ですので、売主自らその調査を行う必要はありません。不適切です。
3、宅建業法第35条1項6号の2のイでは、「当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」は、重要事項の説明対象になっていますが、建物状況調査の結果は、建物状況調査を実施している場合にのみ説明すれば足ります。売主自らがその調査を実施して説明する必要はありません。不適切です。
4、建物の貸借の契約においては、宅建業法施行規則第16条の4の3の7号で、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項の説明対象となっていますが、売買の場合には説明対象になっていません。不適切です。
1.適切
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三
三の二 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
本肢は適切です。
2.不適切
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三
四 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
自ら調査をする必要はなく本肢は不適切です。
3.不適切
宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)
六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
自ら調査をする必要はなく本肢は不適切です。
4.不適切
台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況については、賃貸の場合説明が必要ですが、売買の場合は重要事項の説明の対象外となり本肢は不適切です。
この問題は、宅地建物取引業者が自ら売主としてマンションの一住戸を売る場合における、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する内容について尋ねています。
説明の相手方が宅地建物取引業者ではない場合の状況が想定されています。
適切
解説:宅地建物取引業法施行規則に基づき、このような図面に表示されたマンションの位置は重要事項の説明対象となります。
不適切
解説:石綿の使用有無の調査結果が記録されている場合には、その内容の説明が必要ですが、売主が自ら調査を行う必要はありません。
不適切
解説:既存の建物に関しては、建物状況調査を実施している場合のその結果の概要の説明が必要ですが、売主が自ら調査を行う必要はありません。
不適切
解説:賃貸の場合には設備の状況の説明が必要ですが、売買の場合には重要事項の説明に含まれません。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、宅地建物取引業法によって定められた重要事項の説明を適切に行うことが法律的に求められています。
この説明は、買主が十分に物件を理解し、情報に基づいた意思決定を行うために重要です。
したがって、法律で定められた項目について正確に説明することが、宅地建物取引業者には求められています。
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