管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等( 当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員 )に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
  • マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
  • 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
  • マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1、マンション管理適正化法第73条1項では、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる(契約等)事項を記載した書面を交付しなければならない。」としています。適切です。

2、マンション管理適正化法第73条3項では、「マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。」としています。承諾を得る必要があります。不適切です。

3、マンション管理適正化法第73条1項4号に「管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容」があります。適切です。

4、マンション管理適正化法第109条1項6号には第73条1項の規定違反の罰則があります。適切です。

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02

1.適切

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十三条(契約の成立時の書面の交付) 一部抜粋

1項 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

本肢は適切です。

2.不適切

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十三条(契約の成立時の書面の交付)

3項 マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

区分所有者等の承諾を得る必要があり本肢は不適切です。

3.適切

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十三条(契約の成立時の書面の交付)

1項 四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容

本肢は適切です。

4.適切

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百九条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

六 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

本肢は適切です。

参考になった数8

03

この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づいて管理組合から管理事務の委託を受ける際に行う契約の成立時の書面の交付に関する内容について尋ねています。

マンション管理業者がどのような書面を交付しなければならないか、または特定の条件下での書面交付に関する規定について問うています。

選択肢1. 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等( 当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員 )に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

適切

解説:マンション管理業者が管理組合からの管理事務委託契約を締結した際、契約の成立時の書面を交付することは法的義務です。

この書面には、契約の重要事項や条件が明記される必要があります。

これには、管理費用、サービス内容、契約期間などの詳細が含まれます。

このような情報提供は、透明性を確保し、管理組合が適切な意思決定を行うために重要です。

選択肢2. マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。

不適切

解説:書面の交付を電子情報処理組織を使用する方法やその他の情報通信技術を利用する方法で代替する場合、管理組合の承諾が必要です。

これは、電子媒体を利用することで、交付内容が正確に伝わり、保存やアクセスが容易になるようにするための措置です。

承諾が必要なのは、全ての区分所有者が電子媒体の利用に同意し、アクセスできることを保証するためです。

選択肢3. 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。

適切

解説:管理事務の一部を再委託する場合、その内容を契約の成立時の書面に記載する必要があります。

再委託に関する情報は、管理組合が委託業務の実行方法について完全に理解し、必要に応じて意見を表明するために重要です。

この規定は、透明性を確保し、管理組合が管理事務の実施方法に関して完全な知識を持つことを目的としています。

選択肢4. マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。

適切

解説:虚偽の記載がある書面を交付することは違法であり、違反した場合には罰金が科せられます。

この規定は、マンション管理業者に対して正確で信頼できる情報の提供を義務付けることで、管理組合の権利と利益を保護することを目的としています。

罰金は、違法行為に対する抑止力として機能し、業界の透明性と信頼性を高めるための重要な手段です。

まとめ

マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受ける場合、マンション管理適正化法に基づいて適切な書面を交付することが法律的に要求されます。

この法律は、管理組合や区分所有者が正確な情報に基づいて意思決定を行うことを保証するために重要な役割を果たしています。

したがって、マンション管理業者は、法律で規定された事項について正確に記載された書面を適切な方法で交付することが求められています。

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