管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問47
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3(イとウとエ)です。
ア、不適切です。マンション管理適正化法第72条1項では、マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければななりません。」としていますが、新たに建設されたマンションを分譲した場合、当該マンションの人の居住の用に供する、独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に、契約期間が満了するものは該当しません。
イ、適切です。マンション管理適正化法施行規則第83条2項では、「マンション管理業者は、前項(第83条1項、重要事項)の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。」としています。
ウ、適切です。マンション管理適正化法施行規則第83条1項では、「重要事項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。」としています。
エ、適切です。マンション管理適正化法第72条3項では、「前項(マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき)の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」としています。
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02
ア.不適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十二条(重要事項の説明等)一部抜粋
1項 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。
新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に、契約期間が満了する場合は、重要事項の説明会等は不要であり本肢は不適切です。
イ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十三条(説明会の開催)
2項 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
本肢は適切です。
ウ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十三条(説明会の開催)
1項 法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
本肢は適切です。
エ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十二条(重要事項の説明等)
3項 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
本肢は適切です。
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03
この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条に基づき、契約の成立時に行う重要事項の記載と書面の交付に関するルールについて問われています。
選択肢それぞれが、マンション管理業者が遵守すべき法的要件や手順に関連しており、どの選択肢がマンション管理適正化法に適合するか、または適合しないかを判断する必要があります。
ア 不適切
解説:マンション管理業者が新築マンションの管理受託契約を締結する際、重要事項の説明会を開催し、書面を交付する義務があります。
しかし、新築マンションの場合、人の居住の用に供する独立部分の引渡し日から1年以内に契約期間が満了する場合は、この義務が適用されない特例があります。
イ 適切
解説:重要事項説明会の開催日時や場所に関する情報は、管理組合を構成する区分所有者や管理者等に対して適切に通知されるべきです。
これは、説明会への参加を促進し、重要事項の説明を効果的に行うために重要です。
ウ 適切
解説:マンション管理業者は、重要事項説明会を管理組合ごとに開催する必要があり、参加者の便を考慮した日時と場所を選定することが求められます。
これは、区分所有者が説明会に参加しやすくなるようにするためです。
エ 適切
解説:従前の契約と同一条件で管理受託契約を更新する際には、管理業務主任者を通じて重要事項の書面交付と説明が必要です。
これは、管理組合の管理者等が契約内容を十分に理解し、適切な意思決定を行うことを支援するための措置です。
ついては、適切な選択肢はイ・ウ・エの「三つ」となります。
マンション管理適正化法は、マンション管理業者が管理組合に提供するサービスに関する透明性と正確性を確保するために重要です。
この法律は、管理業者が管理組合や区分所有者に対して、管理事務委託契約に関連する重要な情報を適切に伝えることを義務付けています。
契約の内容、契約条件、管理業務の運営方法など、管理組合が情報に基づいて適切な意思決定を行うために必要な要素を包括的に考慮することが必要です。
また、法律が定める書面交付の方法や、重要事項説明会の実施に関する手続きも遵守しなければなりません。
このプロセスでは、法律の要件を満たすために正確かつ明確な情報提供が求められるため、各選択肢を慎重に評価し、マンション管理適正化法の枠組み内で最も適切なものを選ぶことが重要です。
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