管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問50
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
ア マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
イ マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
ウ マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。
エ マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ア マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
イ マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
ウ マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。
エ マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・イ・ウ
- イ・ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3(ア・イ・ウ)です。
ア、適切です。マンション管理適正化法施行規則第50条から、マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。
イ、適切です。マンション管理適正化法第44条4項から、マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有します。
ウ、適切です。マンション管理適正化法第47条7号と10号から、法人でその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、国土交通大臣は、マンション管理業の登録を拒否しなければなりません。
エ、不適切です。マンション管理適正化法第50条1項5号から、マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合において、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。2週間以内ではありません。
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02
ア.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第50条(更新の登録の申請期間)
法第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
本肢は適切です。
イ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条(登録)
4項 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
本肢は適切です。
ウ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第47条(登録の拒否)
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
本肢は適切です。
エ.不適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第50条(廃業等の届出)
マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならず本肢は不適切です。
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03
この問題は、マンション管理業者が登録更新、廃業などの際に遵守しなければならない、マンション管理適正化法の特定の規定に関する理解を試すものです。
具体的には、登録更新の申請時期、登録の有効期間、業者の資格要件、廃業時の届出義務などに関する知識が問われています。
ア 適切
解説:マンション管理適正化法施行規則第50条により、更新登録を受ける場合には登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までに申請書を提出する必要があります。
イ 適切
解説:マンション管理適正化法第44条4項では、更新登録の申請があった際、従前の登録の有効期間満了日までに処分がなされない場合、その期間後も効力があるとされています。
ウ 適切
解説:マンション管理適正化法第47条には、暴力団員等が役員に含まれている場合、マンション管理業の登録が拒否されることが定められています。
エ 不適切
解説:マンション管理適正化法第50条1項5号では、マンション管理業を廃止した場合、その事実を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出る必要があります。
ついては、適切な選択肢は「ア・イ・ウ」となります。
マンション管理業に関する法規は、マンションの適切な管理と区分所有者の保護を目的としています。
マンション管理業者には、登録の更新、廃業、その他の重要な変更がある場合に、適切な手続きを行う義務があります。
これには、定められた期間内に更新の登録申請を行うこと、適切な資格を有する役員の選任、そして廃業時の正確な届け出が含まれます。
これらの手続きを遵守することにより、透明性の高い管理業務の実施が可能となり、マンションの区分所有者の利益が保護されます。
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