管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問49
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
イ マンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ 保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
イ マンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ 保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
- ア・ウ
- イ・エ
- ア・ウ・エ
- ア・イ・ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3(ア・ウ・エ)です。
ア、適切です。マンション管理適正化法第76条では、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」としています。
イ、不適切です。マンション管理適正化法施行規則第87条3項では、「マンション管理業者は、前項第一号(第87条第2項第1号)イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。」としていますが、ハによる方法は、このような規制はありません。
ウ、適切です。マンション管理適正化法施行規則第87条4項では、「マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」としています。
エ、適切です。マンション管理適正化法施行規則第87条6項2号では、「保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。」としています。
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02
ア.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条(財産の分別管理)
1項 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
本肢は適切です。
イ.不適切
第87条第2項第1号ハの方法
マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法。収納 保管口座は管理組合名義であり保証契約は不要であり本肢は不適切です。
ウ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条(財産の分別管理)
4項 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当該管理組合の預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りでない。
本肢は適切です。
エ.適切
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条(財産の分別管理)
6項 二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
本肢は適切です。
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03
この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づいて管理組合の財産を分別管理する際のルールに関する理解を試す内容です。
具体的には、管理業者が修繕積立金などの財産をどのように管理するべきか、およびその管理方法に関連する法的要件を把握することが求められています。
ア 適切
解説:マンション管理適正化法第76条により、管理業者は管理組合から委託された修繕積立金等の財産を自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理することが求められています。
イ 不適切
解説:マンション管理適正化法施行規則第87条3項によると、収納・保管口座による管理の場合、保証契約の要件はありますが、ハによる方法ではこの規制は適用されません。
ウ 適切
解説:マンション管理適正化法施行規則第87条4項に基づき、通常は管理組合等の印鑑や預貯金引出用カードなどを管理してはいけないと定められていますが、管理者等が選任されるまでの短期間は例外とされています。
エ 適切
解説:マンション管理適正化施行規則第87条6項2号では、保管口座の定義が明記されており、管理組合等を名義人とする口座で修繕積立金等を管理することが規定されています。
ついては、適切な選択肢は「ア・ウ・エ」となります。
マンション管理業者には、管理組合の財産を適切に管理する法的義務があります。
これは、マンションの区分所有者等の利益を守るために重要です。
マンション管理適正化法は、このような財産管理における透明性と責任を確保するための規定を設けています。
管理業者は、法律で定められた要件に従い、修繕積立金等の財産を適切に管理し、必要な場合には保証契約を締結するなど、適切な手続きを遵守する必要があります。
また、管理組合等の財産に関連する文書や記録の管理においても、法律で定められた基準に従うことが重要です。
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