管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
  • Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
  • Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
  • Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
  • Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

制限行為能力者に関する問題です。

制限行為能力者の種類と保護者の権限を確認しましょう。

選択肢1. Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

適切

 

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。

したがって、成年被後見人であるAの後見人が、Aが所有している住戸の区分所有権を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならなりません。

選択肢2. Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。

不適切

 

成年後見人は、保佐人や補助人とは異なり同意権がありません

したがって、Aは第三者との間でリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができません。

選択肢3. Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

適切

 

家庭裁判所は、本人からの請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法876条の4)。

したがって、Aが所有している住戸の区分所有権の売却について、家庭裁判所はA本人の請求により、Aの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。

選択肢4. Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

適切

 

家庭裁判所は、補助人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(民法17条1項)。

この場合、本人以外の者の請求により審判をするには、本人の同意がなければなりません(同条2項)。

したがって、Aの補助人により、Aの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要です。

まとめ

制限行為能力者には未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。

それぞれについての違いを、この問題を通して比較しながら理解するようにしましょう。

参考になった数0