管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。
  • Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。
  • 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
  • CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
  • CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

無権代理に関する問題です。

選択肢1. Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。

適切

 

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。

したがって、代理権を有しないAの行為を、本人であるBが追認をすれば、本件売買契約は本人であるBに対して効力を生じます。

選択肢2. 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。

不適切

 

無権代理行為の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法114条)。

したがって、相手方であるCは、Aに代理権がないことを知っていたかどうかに関わらず、本人であるBに対して追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。

選択肢3. CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。

適切

 

無権代理行為の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。

この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶しなものとみなします(民法114条)。

したがって、本人であるBがその期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされます。

選択肢4. CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。

適切

 

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条)。

したがって、本人であるBが追認を拒絶したときは、Aは相手方であるCに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負います。

まとめ

無権代理に関する条文の理解を問う問題です。本問題を通して条文の正確な理解に繋げましょう。

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