管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問4

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。
  • BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。
  • AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。
  • AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。

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この過去問の解説 (1件)

01

債権総則および不当利得に関する問題です。

選択肢1. Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。

不適切

 

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負います(民法703条)。

AがBに支払った過払い分は、法律上の原因がないため、Aは、Bに対して過払い分の返還を請求することができます。

選択肢2. BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。

不適切

 

債権は、譲り渡すことができます。当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません(民法466条1項、2項)。

したがって、AB間において債権の譲渡を禁止する特約があったとしても、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は有効となります。

選択肢3. AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。

不適切

 

保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じません(民法446条2項、3項)。

したがって、口頭の合意では保証契約は成立しません。

選択肢4. AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。

適切

 

金銭の給付を目的とする債務の不履行についての損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法419条3項)。

したがって、Aは不可抗力で支払期日に請負代金を支払うことができなかった場合でも、Bに対する債務不履行責任を免れることはできません。

まとめ

一つの設問で複数の論点が問われています。

各選択肢につき、どの論点が問われているかを確認した上で解くことを心がけましょう。

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