管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問10
問題文
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは「ア・イ・ウ・エ」の四つです。
ア 適切
管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができます(標準管理規約16条2項)。
この対象となるのは、広告塔、看板等です(標準管理規約コメント第16条関係②)。
イ 適切
管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられます(標準管理規約コメント第15条関係⑩)。
ウ 適切
管理費は、標準管理規約第32条に定める業務に要する費用に充当します(標準管理規約27条11項)。
この標準管理規約第32条11項で「官公署、町内会等との渉外業務」が定められており、設問については管理費を充当することができます。
エ 適切
管理組合は、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、これを行うことができます。
この対象となる設備としては、配管、配線等があります(標準管理規約21条2項)。
この配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能です(標準管理規約コメント第21条関係⑦)
標準管理規約について正確な理解が問われています。問題を通して確認しましょう。
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