管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問9

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
  • 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
  • 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
  • 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

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この過去問の解説 (1件)

01

総会の決議を経なければならない事項と、理事会の決議で足りる事項を理解しているかを問われている問題です。

選択肢1. 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。

適切

 

修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条7号)。

選択肢2. 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。

適切

 

管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条8号)。

選択肢3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

不適切

 

役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払い方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条13号)。

したがって、理事会の決議では足りません。

選択肢4. 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

適切

 

理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について決議します。この決議をした場合においては、当該工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても理事会の決議ですることができます(標準管理規約54条2項)。

まとめ

本問題を通して、総会の決議を経なければならない事項と、理事会の決議で足りる事項を判別できるようにしましょう。

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