管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問21
問題文
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは「ア・イ・ウ」の三つです。
ア 適切
長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を対象とします(長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節2一)。
イ 適切
建物・設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行います(長期修繕計画作成ガイドラインコメント第2章第2節4)。
ウ 適切
計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断します(長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節2二④)。
エ 不適切
長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 したがって、長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています(長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節2三)。
長期修繕計画作成ガイドラインからの出題です。
ガイドラインの原文を読み込み、内容を理解することが重要です。
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