管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
  • 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
  • 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
  • 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

長期修繕計画作成ガイドラインに関する問題です。

選択肢1. 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。

適切

 

修繕積立金は、災害不測の事故に伴う特別の修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができます(長期修繕計画作成ガイドラインコメント第2章第1節3二)。 

選択肢2. 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。

適切

 

修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができます(長期修繕計画作成ガイドラインコメント第2章第1節3二)。 

選択肢3. 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。

不適切

 

購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れます(長期修繕計画作成ガイドライン第3章第2節2)。

したがって、これらを修繕積立金会計と区分して管理するわけではありません。

選択肢4. 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。

適切

 

長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金どちらからでも充当することができます(長期修繕計画作成ガイドラインコメント第2章第1節3二)。  

まとめ

長期修繕計画作成ガイドラインのコメントから問われる選択肢が多い問題でした。

原文に加えコメントも読み込み、内容を理解することが重要です。

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