管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問27

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア  外灯設備の管球の交換に要した費用
イ  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用
ウ  新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用
エ  排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
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この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは「イ・ウ」二つです。

 

ア 不適切

この費用は共用設備の補助維持費に該当します。

これは管理費から充当するものであり、修繕積立金から充当するものではありません(標準管理規約第27条3項)。

 

イ 適切

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は、修繕積立金から充当できます(標準管理規約第28条1号)。

また、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなります標準管理規約コメント第32条関係④)。

 

ウ 適切

この費用は敷地及び共用部分等の変更に該当します。

これは修繕積立金から充当するものとなります(標準管理規約第28条1項3号)。

 

エ 不適切

配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものです。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます。その場合には、あらかじめ費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することが必要です(標準管理規約コメント第21条関係⑦)。

本問題では規約に別段の定めはないものとされているため、修繕積立金から充当することはできません。

まとめ

管理費及び修繕積立金をどのような経費に充当することができるかを問われている問題です。

以下にまとめましたので確認しておきましょう。

 

管理費は、次に掲げる通常の管理に要する経費に充当します。

①管理員人件費

②公租公課

③共用設備の保守維持費及び運転費

④備品費、通信費その他の事務費

⑤共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料

⑥経常的な補修費

⑦清掃費、消毒費及びごみ処理費

⑧委託業務費

⑨専門的知識を有する者の活用に要する費用

⑩管理組合の運営に要する費用

⑪その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く)

(標準管理規約第27条)

 

管理組合が積み立てた修繕積立金は、次に掲げる経費に充当する場合に限って取り崩すことができます。 

①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

③敷地及び共用部分等の変更

④建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査

⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

(標準管理規約第28条1項)

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