管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問26
問題文
集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問25)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問27)へ