管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問26

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ  区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ  全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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この過去問の解説 (1件)

01

不適切なものは「ア・ウ」二つです。

 

ア 不適切

集会の招集の通知は、専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者にすれば足ります(区分所有法35条2項)。

したがって、夫が長期海外出張中であったとしても、夫に招集の通知をすれば足ります。

 

イ 適切

区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足ります(区分所有法35条3項)。

 

ウ 不適切

建物内に住所を有する区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(区分所有法35条4項)。

したがって、規約に特別の定めをしない場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることはできません。

 

エ 適切

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。

まとめ

区分所有法の集会に関する問題です。

また、以下の条文も一緒に覚えておくようにしましょう。

 

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。ただし、この期間は規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。

不適切なものは「ア・ウ」の二つです。

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