管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問25
問題文
修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。
- 均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。
- 段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。
- 段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。
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この過去問の解説 (1件)
01
修繕積立金ガイドラインに関する問題です。
適切
均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができるのが特長です(修繕積立金ガイドライン4(2))。
適切
均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もあります(修繕積立金ガイドライン4(2))。
適切
段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低いのが特長です(修繕積立金ガイドライン4(2))。
不適切
段階増額積立方式の留意点として、将来の負担増を前提としており、計画どおりに増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する場合があります(修繕積立金ガイドライン4(2))。
修繕積立金の積立方式には「均等積立方式」と「段階増額積立方式」があります。
それぞれの特長と留意点を本問題を通して確認しましょう。
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