管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問28
問題文
専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。
- 管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合でも、利害関係人として管理組合の会計帳簿の閲覧請求をすることができない。
- 水漏れ事故により、他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあることから、理事長が調査をするために専有部分への立入りを請求しても、賃借人は、賃貸人である区分所有者の承諾がない限り当該専有部分への立入りを拒むことができる。
- 区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨を誓約する書面を管理組合に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
標準管理規約に関する問題です。
適切
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その組合員の住戸に同居する親族は代理権を行使することができます(標準管理規約第46条5項2号)。
したがって、同居している甥は、親族であり、代理人として議決権を行使することができます。
不適切
利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿を閲覧させなければなりません(標準管理規約第64条1項)。
この利害関係人とは、賃借人が含まれます(標準管理規約コメント第64条関係①)。
不適切
管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができます(標準管理規約第23条1項)。
これにより立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません(同条2項)。
したがって、賃借人は正当な理由がなければ立入りを拒むことができません。
不適切
区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出させなければなりません。
したがって、書面を管理組合に提出しなければならないのは区分所有者ではなく、専有部分を賃借した第三者です。
組合員が代理権により総会の議決権を行使しようとする場合において、代理権が認められる者は以下のとおりですので、覚えるようにしましょう。
①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
②一親等の親族
③その組合員の住戸に同居する親族
(標準管理規約第46条5項2号)
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