管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
  • A、B、Cは、共有する区分所有権について5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。
  • 101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調(ととの)わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
  • Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
  • 102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法の共有に関する問題です。

登場人物が多いため、状況を図などでイメージするのが良いでしょう。

選択肢1. A、B、Cは、共有する区分所有権について5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。

不適切

 

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げません(民法256条1項)。

したがって、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合は、その期間内は分割を請求することはできません。

選択肢2. 101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調(ととの)わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。

不適切

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)。

そして裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができます(同条2項)。
共有物の現物を分割する方法
②共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

これらの方法により共有物を分割することができないときは、裁判所はその競売を命ずることができます(同条3項)。

 

したがって、競売の他に現物分割の方法をとることもできます。

選択肢3. Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。

不適切

 

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従います(区分所有法15条1項)。

したがって、専有部分を時効により取得した場合、共用部分の共有部分について時効により取得することは可能です。

選択肢4. 102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

適切

 

占有者であるDは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます

まとめ

本選択肢内に推定される、とありますが、みなすとの違いを意識して覚えるようにしましょう。

 

みなす:事実が確定され、反証が認められません。

推定する:反証がない限り事実があったものとして取り扱います

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