管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問30
問題文
甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
- 管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
- Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
- Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
- Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。
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この過去問の解説 (1件)
01
先取特権の理解を中心に問われている問題です。
不適切
管理組合が区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法7条1項)。
この先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなします(同条2項)。
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができます(民法336条)。
この一般の先取特権の中には、共益費用が含まれます。
したがって、この先取特権については、登記をしなくても対抗することができるため、不適切となります。
不適切
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従います(区分所有法15条1項)。
したがって、Bの抵当権の効力は、別段の設定をしたかどうかに関わらずその効力が及びます。
適切
区分所有法における先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなします。共益費用の先取特権は一般の先取特権となり、不動産について登記をしなくても、債権者に対抗することができます。
ただし、登記をした第三者に対しては、この限りではありません。
Bの抵当権は登記されており、管理組合の先取特権は対抗することができず、Bに優先することができません。
不適切
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます(民法370条)。
備え付けられたというだけでは従物にあたらず、抵当権の効力は動産に及びません。
先取特権における区分所有法と民法の条文をそれぞれ確認しておきましょう。
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