管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。
ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。
なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。

ア  集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ  集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ  管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ  集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは「ア・イ・ウ」の三つです。

 

ア 適切

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならなりません(区分所有法35条1項)。

本肢の場合、11月25日の翌日を1日目として数え、会日の前日である12月2日が7日目にあたるため、適切である。

 

イ 適切

甲マンションは、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるため、55部の招集通知書を送付すれば足ります。

 

 適切

管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法47条1項)。

甲マンションの区分所有者数は55、議決権総数は60であり、以下のように求められます。

区分所有者数:55✕3/4=41.25 ※42以上

議決権数:60✕3/4=45 ※45以上

 

エ 不適切

通知をする場合において、会議の目的たる事項が以下の決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければなりません。

①共用部分の重大変更

②規約の設定、変更又は廃止

③建物の一部が滅失したときに滅失した共用部分を復旧する旨

④建替え

⑤一団地内の規約を定める

⑥一括建替え承認決議

(区分所有法35条5項)

 

「管理組合を管理組合法人にする件」の場合は上記のいずれでもないため、議案の要領を通知する必要はありません。

 

まとめ

日付や必要な区分所有、議決権数の求め方を本問題を通して確認しましょう。

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