管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問31
問題文
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。
ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。
なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。
なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。
ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。
なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。
なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
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