管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
  • 管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
  • 議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
  • 集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法からの問題です。

選択肢1. 集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

適切

 

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなりません(区分所有法42条1項)。

したがって、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができます。

 

選択肢2. 管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

適切

 

規約は、書面又は電磁的記録により、これを作成しなければなりません(区分所有法30条5項)。

したがって、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができます。

選択肢3. 議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。

適切

 

区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができます(区分所有法39条3項)。

選択肢4. 集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。

不適切

 

区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます(区分所有法45条1項)。

したがって、規約にその旨の定めがなくとも区分所有者全員の承諾があるときは、電磁的方法によることができます。

まとめ

電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合の論点を本問題を通して確認しましょう。

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