管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問47

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ  マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ  マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ  管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
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この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは「イ・ウ」二つです。

 

ア 不適切

マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいいます(マンション管理適正化法2条1項)。

専有部分に居住する者が全て賃借人であってもマンションであることには変わりありません。

 

イ 適切

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいいます(マンション管理適正化法2条7号)。

ここでいう管理事務とはマンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいいます(同条6号)。

基幹事務の一部のみを業として行う場合は、マンション管理業に該当しません。

 

ウ 適切

マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます(マンション管理適正化法2条8号)。

 

エ 不適切

管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(マンション管理適正化法2条9号)。

国土交通大臣の登録を受けた者ではありません。

まとめ

それぞれの用語の定義を本問題を通して正確に理解しましょう。

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