管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。
  • 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。
  • 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。
  • 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

契約の解除に関する問題です。

選択肢1. 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

不適切

 

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。

委任の解除をした者は、受任者に不利な時期に委任を解除したときや、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません(同条2項)。

したがって、委任契約を解除することができないわけではありません。

選択肢2. 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

不適切

 

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます

したがって、管理組合の側から損害の賠償をすれば当該契約を解除することができます。

選択肢3. 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

不適切

 

売買契約の規定は、売買以外の有償契約について準用します(民法559条)。

したがって、売主の契約適合責任により、追完請求、代金減額請求、契約の解除をもすることができます。

選択肢4. 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

適切

 

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。そして、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(民法606条2項)。
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができます(民法607条)。

したがって、駐車場の目的を達することができるかぎり、当該第三者は当該駐車場賃貸借契約を解除することができません。

まとめ

契約の解除に関して、本問題を通して条文を確認しながら理解するようにしましょう。

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