管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問5

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  • A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
  • Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
  • Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
  • Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。

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この過去問の解説 (2件)

01

標準管理委託契約書に関する問題です。

選択肢1. A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。

不適切

 

本契約の成立の証として契約書2通を作成し、A及びBが記名押印した上、各自1通を保有するものとします(標準管理委託契約書後文)。 

したがって、Aのみが当該契約書を保有するのでは足りません。

選択肢2. Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。

適切

 

Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて管理規約の写しを提供した場合、当該宅地建物取引業者から受領することができるものとします。 

選択肢3. Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。

適切

 

Bは、漏水の発生により、Aのために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができます。この場合において、Bは、A及びBが立ち入った専有部分等に係る組合員に対し、事後速やかに報告をしなければなりません(標準管理委託契約書14条3項)。 

選択肢4. Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。

適切

 

Aは、Bが、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができます(標準管理委託契約書20条2項)。

まとめ

本問題において、何らの催告を要せずしてBの管理委託契約を解除することができる場合は以下の通りです。

・Bが銀行の取引を停止されたとき

・Bに破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき

・Bが、合併又は前号以外の事由により解散したとき

・B、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

・第27条各号の確約に反する事実が判明したとき 

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02

標準管理委託契約書に関する問題です。

選択肢1. A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。

不適切

管理委託契約の成立の証として契約書2通を作成し、

管理組合(A)及びマンション管理業者(B)が記名押印した上、

各自1通を保有するものとします。(標契後文)

契約書を1通作成しAが保有となっているため誤りです。

選択肢2. Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。

適切

管理業者(B)は、 管理組合(A)の組合員から所有する専有部分の売却等の依頼を受け、

宅地建物取引業者が、管理規約等の開示を求めてきたときは、

管理組合(A)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供します

(標契15条1項)

業務に要する費用を管理規約等の開示を行う相手方から受領することができるものとします。

(同条2項)

選択肢3. Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。

適切

管理業者(B)は、災害又は事故等の事由により、管理組合(A)のために緊急に行う必要がある場合、

専有部分等に立ち入ることができます

この場合において、管理業者(B)は、管理組合(A)及び管理業者(B)が立ち入った

専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならなりません。

(標契14条3項)

選択肢4. Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。

適切

管理組合(A)又は管理業者(B)の一方について、

次のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、

本契約を解除することができます。

・管理業者(B)が、銀行の取引を停止されたとき

・管理業者(B)に、 破産手続、 会社更生手続、 民事再生手続

その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき

・管理業者(B)が、合併又は前号以外の事由により解散したとき

・管理業者(B)が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

・第27条各号の確約に反する事実が判明したとき(反社会的勢力)

 

まとめ

標準管理委託契約書 後文からの出題がありましたが、

自分が何らかの契約をする際のことを頭に思い浮かべて解くことができれば

正解に導けたかと思います。

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