管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、役員になることは可能である。
  • 組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
  • 役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。

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この過去問の解説 (1件)

01

管理組合の役員に関する問題です。

選択肢1. 禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、役員になることは可能である。

適切

 

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は役員となることができなません(標準管理規約(単棟型)36条の2第2項)

 

したがって、5年を経過していれば、役員になることは可能であるため、正しい記述です。

選択肢2. 組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。

適切

 

役員が任期途中で欠けた場合、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましいです。

また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできます(標準管理規約(単棟型)コメント36条関係④)。

 

したがって、選択肢の記述はこのとおりであるため、適切です。

選択肢3. 役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

適切

 

役員は、以下の場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。 

①役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 

②管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。

(標準管理規約(単棟型)37条の2)

 

したがって、選択肢の記述はこのとおりであるため、適切です。

選択肢4. 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。

不適切

 

理事長は、理事会の決議によって、理事のうちから選任します(標準管理規約(単棟型)35条3項)。

総会の決議ではなく、理事会の決議によって選任するため、不適切な記述です。

まとめ

役員に関する知識を本問題を通して確認するようにしましょう。

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