管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
  • 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  • 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
  • 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

議会の招集に関する問題です。

選択肢1. 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。

適切

 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならなりません(標準管理規約(単棟型)43条1項)。 

また、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領も示す必要があります(同条4項)。

したがって、適切な記述です。

選択肢2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

適切

 

総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます(標準管理規約(単棟型)43条3項)。 

選択肢3. 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。

不適切

 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならなりません。 

また、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前に通知を発する必要があります(標準管理規約(単棟型)43条1項)。

したがって、1週間前までではなく2週間前が正しい記述となるため不適切です。

選択肢4. 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

適切

 

建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません(標準管理規約(単棟型)43条7項)。

選択肢の記述はこのとおりであり、正しい記述です。 

まとめ

総会の招集、説明会の開催など、いつまでに行わなければならないのかを本問題を通して整理して覚えるようにしましょう。

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