管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問30
問題文
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
- 一つ
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは「イ」の一つです。
ア 適切
特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れは総会の議決を経なければなりません(標準管理規約(単棟型)48条10号)。
また、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数、つまり普通決議により行うことができます(標準管理規約(単棟型)47条2項)。
そして、これらの経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます(標準管理規約(単棟型)28条4項)。
よって、適切な記述となります。
イ 不適切
管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(標準管理規約(単棟型)61条1項)。
したがって、修繕積立金に充当するのではありません。
ウ 適切
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません(標準管理規約(単棟型)28条5項)。
したがって、適切な記述です。
エ 適切
駐車場使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます(標準管理規約(単棟型)29条)。
そして、管理費及び修繕積立金と区分して経理をするためには、「標準管理規約(単棟型)29条」の規約とは異なる取扱いをする必要があることから、管理規約の改正が必要となります。
標準管理規約の会計に関する問題になります。
各費用の取扱について本問題を通して確認しましょう。
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