管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問30
問題文
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
- 一つ
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- 三つ
- なし
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