管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問29
問題文
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。

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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。

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この過去問の解説 (1件)
01
以下のとおり、A列及びB列ともに適切なのは、「ア・ウ」の二つです。
A列:管理費を充当することができる経費
管理費は、以下の管理に要する経費に充当します(標準管理規約(単棟型)27条)。
①管理員人件費
②公租公課
③共用設備の保守維持費及び運転費
④備品費、通信費その他の事務費
⑤共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
⑥経常的な補修費
⑦清掃費、消毒費及びごみ処理費
⑧委託業務費
⑨専門的知識を有する者の活用に要する費用
⑩管理組合の運営に要する費用
⑪その他第32条に定める業務に要する費用
ア:マンション周辺の清掃活動に要する費用・・・⑪による第32条12号に該当し、適切
イ:住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用・・・修繕積立金の②に該当し、不適切
ウ:管理計画認定制度の認定手数料・・・修繕積立金を取り崩すことができる費用に該当せず、管理費を充当するため、適切
B列:修繕積立金を取り崩すことができる経費
積み立てた修繕積立金は、以下の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約(単棟型)28条)。
①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③敷地及び共用部分等の変更
④建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
ア:各住戸の玄関扉の改良工事の費用・・・①に該当し、適切
イ:一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用・・・①に該当し、適切
ウ:機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用・・・③に該当し、適切
「管理費を充当することができる経費」「修繕積立金を取り崩すことができる経費」
それぞれについて本問題を通して区別できるようにしましょう。
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