管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問28
問題文
A棟、B棟及びC棟の3棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
A棟、B棟及びC棟の3棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
- A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
特定の条件の場合に、団地内建物の一括建替え決議又は団地内の特定の建物の建替え決議ができるかどうかを問われている問題です。
条件を把握したうえでそれぞれの建替えかできるかどうかを検討しましょう。
不適切
団地内建物の全部が専有部分のある建物である場合、団地内建物の一括建替え決議をすることができます(区分所有法70条1項)。
本選択肢は、A棟及びB棟が区分所有建物ですが、C棟が区分所有建物以外の建物であり、この団地内建物の全部が専有部分のある建物である場合に該当しません。
したがって、団地内建物の一括建替え決議をすることはできないため、不適切です。
不適切
団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約が定められているときは、団地内建物一括建替え決議をすることができます(区分所有法70条1項)。
したがって、規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができるという記述は不適切です。
適切
団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、この特定建物の建替え承認決議をすることができます(区分所有法69条1項)。
本選択肢の場合、A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物であることから、団地内建物の一部が専有部分のある建物となります。
この場合、特定の建物の敷地がA棟、B棟、C棟全員の共有に属している時は、その建物の建替えを承認する旨の決議をすることができるということになります。
したがって、適切な記述になります。
不適切
団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、この特定建物の建替え承認決議をすることができます(区分所有法69条1項)。
本選択肢の場合、A棟、B棟及びC棟全てが区分所有建物であることから、団地建物内の全部が専有部分のある建物となります。
この場合、特定の建物の敷地がA棟、B棟、C棟全員の共有に属している時は、その建物の建替えを承認する旨の決議をすることができますが、本選択肢ではC棟の敷地はC棟の区分所有者のみの共有となっています。
したがって、この場合はA棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることはできないため、不適切な記述となります。
団地内建物の一括建替え決議、団地内の特定の建物の建替え決議ができる条件を本問題を通してそれぞれ正確に理解しましょう。
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