管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問27
問題文
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは「イ・ウ」の二つです。
ア 適切
建物の専有部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
したがって、マンションの専有部分を集会室とするために、規約で共用部分とすることができるため、正しい記述です。
イ 不適切
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行います(区分所有法16条)。
したがって、これを共用すべき区分所有者のみで行うという記述は不適切です。
ウ 不適切
保存行為は、各共有者がすることができます(区分所有法18条1項)。
したがって、共用部分の保存行為は管理者を通じて行わなければならないという記述は不適切です。
エ 適切
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区分所有法18条4項)。
したがって、本選択肢は正しい記述です。
マンションの共用部分に関する知識を本問題を通して整理しましょう。
単独で行うことができる行為、全員で行わなくてはいけない行為を比較して覚えましょう。
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