管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問26

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
  • 区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。
  • 復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
  • 復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • 建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法に関する問題です。

問題文にその価格の2分の1を超える部分が滅失した場合と記載があります。

この前提を常に意識したうえで問題を解くようにしましょう。

選択肢1. 区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。

適切

 

区分所有者は、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法61条5項)。

したがって、本選択肢は正しい記述です。

選択肢2. 復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。

不適切

 

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を償還すべきことを請求することができます(区分所有法61条1項、2項)。

しかし、本問題はその価格の2分の1を超える部分が滅失しており、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することはできません。

選択肢3. 復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

適切

 

復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、

かつ、その買取指定者がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、

買取指定者に対してのみ建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(区分所有法61条8項)。

 

要するに、復旧決議で賛成をしなかった区分所有者は、買取指定者から、あなたの建物や敷地等買い取りますという通知を書面で受けた場合は、その買取指定者に対してのみ買取請求をすることができるということです。

 

したがって、選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

適切

 

建物の一部が滅失した日から6月以内に同項、復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、

建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます。

ただし、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除きます(区分所有法61条14項)。

 

本問題においては、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失しており、本選択肢は適切な記述となります。

まとめ

2分の1以下4分の3以上という数字を正確に覚えるようにしましょう。

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