管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問25
問題文
区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは「イ・ウ」です。
ア 適切
区分所有法19条1項において、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされています。
したがって、賃貸人である区分所有者は、共用部分の負担を負うため、賃借人との合意の有無とは関係なく管理費の支払い義務を負うこととなります。
イ 不適切
占有者である賃借人は、建物の使用方法につき、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
したがって、同一の義務を負うものではないとしているのは不適切です。
ウ 不適切
占有者である当該賃借人が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、賃借人ではなく所有者である賃貸人がその損害を賠償する責任を負うことになります(民法717条1項)。
したがって、「賃借人の免責事由の有無にかかわらず、賠償責任を負う」という記述は不適切です。
区分所有法及び民法の知識が問われる問題です。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償をしなくていけませんが、この所有者は無過失責任であることを覚えておきましょう。
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