管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問33
問題文
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは「ウ・エ」の二つです。
ア 不適切
総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならなりません(標準管理規約(単棟型)47条1項)。
組合員総数ではないため、不適切です。
イ 不適切
規約の変更に関する総会の議事は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(標準管理規約(単棟型)47条3項1号)
各3分の2以上という記述は不適切です。
ウ 適切
総会においては、総会の招集によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます(標準管理規約(単棟型)47条10項)。
このとおりであるため、適切です。
エ 適切
管理費の額については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約(単棟型)48条6号)。
そして、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決します(同47条2項)。
このとおりであるため、適切です。
組合員総数、議決権総数の区別、及び3分の2以上か、4分の3以上かといった点を正確に覚えるようにしましょう。
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