管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問33
問題文
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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